京都府が緊急事態措置の延長について変更点を発表

2021年5月7日(金)、緊急事態措置の延長について京都府知事による臨時記者会見が開かれました。

 

 

 

緊急事態措置の期間は5月11日(火)24時までとなっていましたが、今回5月12日(水)0時~5月31日(月)24時まで延長される事になりました。対象区域はこれまでと同様、「京都府全域」です。

現在の状況をふまえ、内容の変更・追加があります。主な内容は次のとおりです。

 

外出自粛については「路上などで、集団での飲酒は行わない」「発熱などの症状がある場合は出勤・登校等を控える」といった内容が新たに追加されました。

 

イベント等については、これまでは原則無観客での開催となっていましたが、今回「5,000人以下で収容定員の50%以下(収容定員が設定されていない場合は人と人との距離を1メートル確保)、21時までの開催」となりました。

これにともない劇場、ライブハウス、プラネタリウム、ホテル、多目的ホールなどイベントが行われる施設についても同様の要請が出されるなどしています。

 

飲食店等への時短・休業要請は基本的にはこれまで通り(※)です。

※主な対象は居酒屋を含む飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトをのぞく)や、バー・カラオケボックスのような店舗で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている 店舗、カラオケ店。酒類提供またはカラオケ設備提供をする場合は「施設休止」、その他は営業時間を「5時~20時」に短縮

酒類の提供について、「利用者による店内への持ち込み含む」という内容が改めて明記されました。

また、「入場整理等の実施状況をHP等で広く周知する」という内容が追加されました。

(支援内容については今後府HPに掲載予定)

 

ショッピングセンター、スーパー、体育館、スポーツジム、ボウリング場、パチンコ店、スーパー銭湯等さまざまな施設で1,000㎡を超えるもの(生活必需物資の小売店舗、生活必需サービスを営む店舗のぞく)は「土日は休業」「平日は5時~20時までの時短営業(19時までの時短要請は法に基づかない働きかけ)」に変更されました。

1,000㎡以下の施設(生活必需物資の小売店舗、生活必需サービスを営む店舗のぞく)については、法に基づかない働きかけとして「5時~20時の時短営業」「入場整理」が要請されます。

また、飲食店と同様に酒類の提供について「利用者による店内への持ち込み含む」が追加されました。