緊急事態宣言が発出された場合の「緊急事態措置」の概要を発表【京都府】

本日1月12日(火)、京都府知事による臨時記者会見が開かれ、緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態措置の概要が発表されました。

 

京都府では対象区域を「京都府全域」とし、期間は「緊急事態措置を実施すべき期間とされた日の0時から2021年2月7日(日)24時まで」としています。

具体的な内容としては、まず「不要不急の外出自粛」が要請されます。特に20時以降は、生活や健康維持のために必要な場合をのぞき、原則として外出しない事を要請するとの事です。

「催物(イベント等)の開催制限」については、「人数上限5,000人以下」「屋内では50%以下/屋外では人と人の距離を充分に確保できる(できるだけ2メートル)」のどちらか低い方の基準を適用し、20時までの開催時間を協力依頼するとのことです。

「施設の使用制限等」については居酒屋を含む飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトをのぞく)、バーやカラオケボックス等(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)が対象となり、営業時間を5時~20時(酒類の提供は11時~19時)にとどめる事を要請。協力金は1店舗につき1日あたり6万円(定休日をのぞく)が支給されるようです。詳細については改めてHP等でお知らせがあるとのこと。

なお、運動施設、遊技場、劇場、映画館、集会場、博物館、美術館、ホテル、旅館のような施設についても同様の営業時間短縮やイベント等の開催制限の協力依頼がなされ、物販・サービスを提供する店舗(生活必要物資・サービスをのぞく)のうち1,000㎡を超えるものについても同様の時短要請がなされるようです。これらについては協力金の支給はありません。

また、職場に対してはテレワークの徹底等を行い、出勤者数の7割減を目指す、ローテーション勤務や時差出勤を推進する、週休を分散化させる、休暇取得等により密を避ける、原則として20時以降の勤務を抑制する、といった内容が要請されます。

大学等については授業、課外活動、部活動、学生寮、大学入試などさまざまな面において感染防止対策と学生への注意喚起を要請するとのことです。